地域課題戦略推進協議会規約

 

 

(名 称)

第1条 本会は、地域課題戦略推進協議会(以下、「協議会」という。)と称する。

 

(目 的)

第2条 協議会は、地域が抱える多様な課題に対し、戦略的に解決を図るため、関係団体などとの連携により課題解決に向けた取り組みを推進し、もって網走市の地域活性化に寄与することを目的とする。

 

(事 業)

第3条 協議会は、前条の目的を達成するため、未来を考える戦略センター(以下、「戦略センター」という。)を設置し、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域課題の相談窓口、調査・研究

(2) 地域課題の解決や事業化のためのコーディネート事業

(3) オープンイノベーションを推進する事業

(4) その他、協議会の目的を達成するために必要な事業

 

(構 成)

第4条 協議会は、別表に掲げるものを委員として構成する。

2 協議会には、必要に応じ委員以外のものを加えることができる。

 

(役 員)

第5条 協議会に会長1名、副会長1名、監事2名を置く。

2 会長、副会長及び監事は、委員の互選により選出する。

3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時は、その職務を代理する。

5 監事は、協議会の会計を監査する。

 

(任 期)

第6条 役員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は同種役員の残任期間

とする。任期満了であっても、後任者が就任するまでは、なおその職務を行う。

 

(会 議)

第7条 協議会の会議は、定期総会及び臨時総会とする。定期総会は年1回開催する。臨時総会は、会長が必要と認めたとき、又は委員から招集の請求があったときに開催する。ただし、必要に応じて書面会議とすることができる。

2 会議は、会長が招集し、議長となる。

3 会議は、委員をもって構成する。

 

4 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。ただし、委任状をもって出席に代えることができる。

5 会議の議事は、出席委員の過半数の賛成をもって決する。

6 会議は、次に掲げる事項を決議する。

(1)事業計画の決定

(2)予算の議決、決算の承認

(3)役員の選出

(4)規約の改廃

(5)その他協議会の運営上必要な事項

 

(会 計)

第8条 協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

 

(経 費)

第9条 協議会の経費は、負担金、補助金又はその他の収入をもって充てる。

 

(事務局)

第10条 協議会の事務局は、東京農業大学生物産業学部内に設置する戦略センターに置く。

 

(その他)

第11条 この規約に定めるもののほか、協議会の運営に 関する必要な事項は、会長が別に定める。

 

附 則

この規約は、令和2年 5月27日から施行する。

 

別表

  所 属・役 職 名
委 員 東京農業大学生物産業学部 学部長
委 員 網走市長
委 員 網走商工会議所 会頭
委 員 オホーツク網走農業協同組合 代表理事組合長
委 員 網走漁業協同組合 代表理事組合長
委 員 西網走漁業協同組合 代表理事組合長
委 員 一般社団法人網走市観光協会 代表理事会長
委 員 網走信用金庫 理事長